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三田市,神戸市北区のきずな歯科クリニック!!-無痛治療!インプラント、審美歯科など対応の歯科医院-

治療費

初めての来院の方

きずな歯科クリニックホームページを
ご覧いただきありがとうございます。

今までの歯科医院の雰囲気と全く違い、ビックリされましたか?
「高級感もあるし、治療費が高そう・・・」
という心の声が聞こえてきます(笑)

ご安心ください、特別料金はかかりません。

歯科医院の一般治療は、各種健康保険適用です。どこの歯科医院でも同じ費用です。
「同じ治療費なら、オシャレできれいな歯科医院で、痛くない治療を受けたい」
そんなあなたのための、待ち焦がれていた歯科医院の姿がここにあります・・・

保険証を持参の上、お越しください。


審美治療 明るく美しい口元、輝く白い歯、
そのひとつひとつの表情が、知性、教養、人格、そして人生を語る。
20歳の時より、今美しく。


白い詰め物、かぶせ物


※ 1(インプラント手術費用には、インプラント術前診断費用・インプラント術前材料・レントゲン撮影・骨造成費用 ・麻酔費用・お薬・術中生体管理費用・メンテナンス費用・その他諸費用が全て含まれます)


決して安い治療とはいえないインプラント治療ですから、耐久期間を心配されますのはもっともです。 当院では3ヵ月に1度のメンテナンスを始め、予防プログラムに基づいたアフターケアをご提案。 10年保証という安心のシステムをご提供しています。


保証の対象とならない場合

> 患者様の重大な不注意や不慮の事故など、明らかに当院の責任でない場合
> 当院の指示に従わない状態での使用による場合
> 3か月に1度のメンテナンスを受けていただけなかった場合
> 患者様のご希望により、本来は抜歯した方が良いような歯を無理して残した場合

「保証の対象とならない場合」に該当する場合は保証期間内であっても、 再治療・再製作・再装着・修理などの費用は有料となりますのでご注意ください。






医療費控除について

年間10万円以上200万未満の医療費は税金の還付、軽減の対象となります。 1月1日から12月末日分の 医療費を翌年に確定申告します。 本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日 から12月31日までの分)を支払った場合に翌年の3月15日までに申告することにより医療費控除が 適用され、税金が還付または軽減されます。
※所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

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